公衆回線ネットワーク利用規約
第1条(目的)
この規約は、外来患者、入院患者及び患者家族等来院者(以下、「利用者」という。)の環境快適性の向上を目的に、稲沢市民病院(以下、「病院」という。)が整備した公衆有線ネットワーク及び公衆無線ネットワーク(以下、「公衆回線ネットワーク」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(利用場所及び利用時間)
利用場所及び利用時間は、別表のとおりとする。
第3条(利用者が準備するもの)
公衆回線ネットワークの利用を希望する者は、利用に当たっては、次に掲げるものを準備しなければならない。なお、病院から機器の貸し出しは行わない。
- スマートフォン、タブレット、パーソナルコンピュータ等の接続端末
- 公衆回線ネットワークインターフェース
- 閲覧ソフト
第4条(公衆回線ネットワークの利用)
利用者は、公衆回線ネットワークを利用してインターネットに接続することができる。
- 利用者は、本利用規約に同意しなければ、公衆回線ネットワークを利用してはならない。
- 公衆回線ネットワークを利用した者は、この規約に同意したものとみなす。
- 公衆回線ネットワークの利用料金は、無料とする。
- 病院は、設定等、技術的な質問についての問い合わせを一切受け付けない。
- 公衆回線ネットワークについて、常に安定した接続環境を保証するものではない。
第5条(禁止事項)
- 著作権その他の権利を侵害する行為及びそのおそれのある行為
- 財産又はプライバシーを侵害する行為及びそのおそれのある行為
- 前2号に掲げるもののほか、他の利用者若しくは病院に不利益若しくは損害を与える行為及びそのおそれのある行為
- 他人を誹謗中傷する行為
- 公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為又は公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為
- 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為又はそのおそれのある行為
- 選挙運動又はこれに類する行為
- 性風俗、宗教又は政治に関する行為
- ID又はパスワードを不正に使用する行為
- コンピュータウィルス等の有害なプログラムを、公衆回線ネットワークを通じ、若しくは関連して使用する行為又は提供する行為
- 特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為
- 大音量での音楽・動画再生、大量データのダウンロード等により通信回線に負担をかける等、他の利用者・来院者に対して迷惑になる行為
- 利用場所における既設電源の使用が認められる場合を除き、病室以外での病院備え付けの電源コンセントの利用
- 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反するおそれのある行為又は病院が不適切と判断する行為
第6条(運用の中止)
病院は、次の各号のいずれかに該当するときは、公衆回線ネットワークの運用を中止することができる。
- 公衆回線ネットワークの保守作業又は関連工事を実施するとき
- 公衆回線ネットワークの回線、機器等の障害等、やむを得ない事由があるとき
- 前各号の掲げるもののほか、公衆回線ネットワークの運用上、病院が必要と認めるとき
第7条(免責等)
- 病院は、公衆回線ネットワークサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、公衆回線ネットワークを通じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのウィルス感染等による被害、データの破損又は漏洩その他公衆回線ネットワークに関連して発生した利用者の損害については、病院はその責を一切負わない。
- 病院は、公衆回線ネットワークのサービスの内容及び利用者が公衆回線ネットワークを通じて得る情報等については、その完全性、正確性、確実性、有用性等についていかなる保証も行わない。
- 利用者がインターネット上で利用した有料サービスは、当該利用者が費用を負担する。
- 公衆回線ネットワークへの接続に係る利用者の機器設定は、利用者が行うものとする。この場合において、病院は、接続する機種、OS、ソフト等により公衆回線ネットワークを利用できないときがあっても、その責を一切負わない。
- 病院は、利用者が公衆回線ネットワークを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、その責を一切負わない。
- 病院は、公衆回線ネットワークの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録し、又は特定のWEBサイトへの接続を制限することができる。
第8条(管轄)
公衆回線ネットワークの利用に関して、病院と利用者の間に生ずる全ての紛争については、名古屋地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
第9条(利用規約の変更)
病院は、必要がある認めるときは、予告なくこの規約を変更できるものとする。この規約の変更後に利用者が本サービスを利用したときは、利用者は、変更後の規約に同意したものとみなす。
付則
この規約は、令和3年3月17日から施行する。
別表(第2条関係)
利用場所 | 無線・有線の別 | 利用時間 |
外来待合、総合受付、通院治療センター、健診センター | 有線 | 平日午前8時から午後6時まで |
救急外来待合 | 無線 | 24時間 |
各階病室 | 無線 | 午前7時から午後10時まで |
各病棟デイコーナー | 無線 | 午前7時から午後8時まで |
レストラン | 無線 | 開店時間から閉店時間まで |
ラウンジ | 無線 | 午前7時から午後8時まで |
その他エリア | 有線または無線 | 病院が別に定める利用が認められた時間 |